前回の記事を大戦組利用規約違反だとして、大戦組管理人によって削除されました。まあ、想定通りなので、特に問題はありません。
大戦組で書いた記事は、憲法の表現自由及び著作権によって保護されているため、当然、管理人であっても自由に記事を削除することはできません。
そこで、今回は、私の削除された記事が、大戦組規約に本当に違反しているのか、を考えてみます。
大戦組管理人からのコメントを読むと、どうやら、
「他のお客様を特定できる内容で
名誉権を侵害する行為が確認された。」
ことを理由に、大戦組利用規約に違反しているとして、私の書いた記事を削除したようです。
この大戦組管理人の主張に、私が反証することができれば、私の書いた記事は、大戦組利用規約に違反してないと言えます。
すなわち、私の記事に「他のお客様を特定できる内容がなく」「名誉権を侵害する行為がなかった」ことを証明すれば良い、となります。
「他のお客様を特定できる内容で」
当たり前の話ですが、掲示板でのハンドルネームで個人を特定することはできません。
ハンドルネームから個人を特定しようとすると、裁判所を通して開示請求を行い、IPアドレスから個人を特定しなければなりません。
大戦組管理人の立場ならIPアドレスの確認ができ、ハンドルネームから個人の特定ができるのかもしれませんが、利用者の私の立場では、個人の特定は不可能です。
以上のことにより、私の記事から「お客様を特定できる」とした大戦組管理人の主張は誤りです。
「名誉権を侵害する行為が確認された」
名誉権=社会的信用のことを指します。名誉権を侵害されたと主張するためには、私の記事によって社会的信用が低下する必要があります。
大戦組管理人による説明がないので、私の記事のどこの部分が、どのような理由で、名誉権の侵害をしているのか分かりません。
なので、大戦組管理人が規約違反をしていると勘違いしそうなことで考えると、動画投稿者がサブカを使用していると私が疑っていたこと、である可能性が高いです。
例えば、私が動画投稿者をサブカと認定した記事を書いたとします。この場合、私の記事によって社会的信用を失うでしょうか?
私はサブカの使用を否定する立場を取っており、にやにやしながら自分より弱い者を狩るサブカ使用者のことを、私は明確に気持ち悪いと思ってます。
しかし、サブカの使用は法律に違反するものではありません。法に違反しないので、「メインカードの他に、練習用のサブカを持っている。」という話を聞かされたとしても、普通の人は特に何も思いません。
なので、私が動画投稿者のことをサブカと決めつける記事を書いたとしても、サブカの使用は世間的に問題がないので、社会的信用は低下しません。
また、プレイヤーネームでは個人の特定ができないので、サブカの使用を決めつける記事を書かれたとしても、社会的信用は低下しようがありません。
以上のことにより、「名誉権を侵害する行為が確認された」とした大戦組管理人の主張は誤りです。
なお、例え、私の書いた記事によって、名誉権の侵害があったとしても、記事に真実相当性があった場合は、名誉権の侵害の違法性が阻却されます。
私は削除された記事の中に、サブカと思われる客観的根拠を複数、示していたのですが、大戦組管理人は真実相当性がなかったと判断されたのでしょうか?
そこで、真実相当性を補完するため、削除された記事の中に書いていなかった、サブカを疑う理由を追加で挙げてみます。
まず、私が動画を観て気になったのはマッチング画面で、動画投稿者の方がチームに入っておらず、旗が真っ白だったことです。
サブカでチームに入ろうとすると、サブカ用のアカウントを取らなければなりません。アカウントを取るのに手間がかかるうえ、複数アカウントを持つと管理が面倒です。
なので、サブカはチームに入ってないことが多いです。また、サブカには愛着がなく、カスタマイズが面倒なので、旗が真っ白であることが多いです。
ただし、旗とチームだけで、サブカと決めつけるのは危険です。
私は勝敗に影響しない部分はどうでもいいし、面倒と思うタイプなので、旗は真っ白のまま放置してましたし、過去作でチームに入ったことはありません。
旗が真っ白だとサブカに見えると指摘されたので、今はカスタマイズした旗を使用してます。チームには所属してますが、活動は完全に放棄してます。
また、大戦シリーズの勝敗はデッキ構築の段階で決まる、と言われるぐらいで、デッキが弱ければ勝つことは難しいです。
しかし、動画投稿者は、クソデッキを使用してるにもかかわらず、5連勝した、と記事の中に書いてました。
サブカの疑いが強いので、動画投稿者に勝率が分かる写真を貼ってもらったのですが、戦績は大きく負け越しており、勝率は30%ぐらいだったと思います。
動画投稿者は、勝率の低いことが分かる写真を貼ったことで、サブカの疑いが晴らせたと思ったのかもしれませんが、勝率が低いことは返って不自然なのですよ。
勝率が50%あったとしたときでも、5連勝する確率は3%程度です。これが勝率30%になると、5連勝する確率は0.2%程度にまで下がります。
勝率30%の人がクソデッキで5連勝することは確率的にありえないのですよ。プレイスキル差が大きくある場合でないとクソデッキで5連勝は無理です。
大戦組管理人は勘違いしているのですが、私が問題にしてるのは、動画投稿者がサブカを使っているか、ではなく、動画投稿者のプレイスキルが階級相応ではないことです。
大戦組管理人が英傑大戦をしてないから分からないだけで、動画投稿者のプレイスキルが階級相応ではないことは、英傑大戦プレイヤーなら誰でも分かるのですよ。
これがもし、私が負けた腹いせに、根拠なく対戦相手をサブカと認定した動画を上げたのなら、名誉権の侵害があったと言われても、まだ理解できます。
しかし、サブカに見える動画を上げ、名誉権を貶めているのは動画投稿者自身です。それを私に対して、名誉権の侵害があったと言われても、こちらとしては「知らんがな」としか答えようがありません。
「他のお客様を特定できる内容で
名誉権を侵害する行為が確認された。」
と根拠もなく唐突に言われたら、お前はいったい何を確認したんだ、とツッコミたくなりますね。
名誉権が侵害されたことを確認する前に、お前がしなければならないのは、権利侵害を起こしていないか、SEGAの法務部に確認することなんですよ。
以上のことにより、私の記事は、他のお客様を特定できる内容ではなく、名誉権も侵害していないので、大戦組利用規約に違反していません。
よって、大戦組管理人が行った私の記事の削除は、大戦組利用規約に則って行われていないため、違法な不利益処分になります。
えー、皆様もご存知のこととは思いますが、私は読んだ人が幸せになるような記事しか書いたことがありません。
そのため、英傑大戦プレイヤーからは、親しみを込めて「星の王子さま」と私は呼ばれてきました。
それが、今回、私の記事が規約に違反すると、あらぬ疑いをかけれ削除されたことにより、悪いイメージが付き、私の社会的信用が低下しました。
「私の名誉権はどこに行ったのでしょうか?」
また、大戦シリーズプレイヤーなら、クソデッキを使用したサブカっぽい奴に、ハンドスキルで押し潰された経験は誰でもあると思います。
クソデッキを使用したサブカっぽい奴にハンドスキル差で負けると、かなりムカつきますし、動画を観るだけでも不快になります。
大戦組管理人解釈だと、当該動画は不快なものとして規約違反になると思うのですが、なぜ、大戦組管理人は人によって、規約の適用を変えるのでしょうか?
なお、私の異議申し立ては、
「プロバイダ責任制限法」に基づき行っています。
なぜ、法に基づいてされた異議申し立てを、大戦組管理人は無視するのでしょうか?
おしまい