今回は提訴の予告通知について説明します。
提訴の予告通知とは、相手方に内容証明郵便で、提訴することを通知することにより、通知から4ヶ月の間、訴訟係属前でも相手方への質問や証拠の提出を、もとめることができるようになる制度です。
提訴の予告通知の書き方
提訴の予告通知は内容証明郵便で、相手方に送りますので、内容証明郵便のルールにしたがって、書いてください。
まず、相手方に提訴の予告通知であることが分かるように、題名に「提訴の予告通知」と書いてください。
そして、改行したところに、提訴の予告通知の根拠条文が分かるよう、「民事訴訟法132条の2」と書きます。
次に、提起しようとする訴えに係る請求の要旨及び紛争の要点について書きます。
そして、提訴をする予定の時期について書きます。あくまでも予定なので、自分が訴訟を起こそうと思っている時期でかまいませんし、提訴の予告通知の効力が4か月以内なので、提訴の予定時期を4か月後にしても問題ありません。
私はこの記事を書くため、提訴の予告通知についてnet調べていたときに提訴の予告通知に、提訴する予定の時期を書かなければならないことを知ったので、私がセガに送った提訴の予告通知には、提訴の予定時期を書いてません。
民事訴訟法132条の2には、提訴する予定の時期について書けとはなってません。提訴の予定時期の書いてない提訴の予告通知に効力があるのかは、分かりません。
もし、あなたに、提訴の予告通知を送る予定があるのなら、提訴の予告時期について書いていた方が良いでしょう。
このようにして、提訴前の予告通知をすることにより、相手方に質問状を出すことができ、証拠の提出をもとめることが、できるようになります。
ただし、提訴前の予告通知は法律で定められた制度なのですが、相手方が質問に答えなかったとしても罰則はありません。
なお、証拠の提出をもとめる場合には、裁判所への申し立てが必要になり、手続きが面倒なので、弁護士に任せた方が良いと思います。
この、提訴の予告通知は実務では、あまり使われない制度です。なぜならば、提訴の予告通知をしなくても、訴訟係属中は相手方に質問と証拠の提出をもとめることができるからです。
では、なぜ、提訴前の予告通知、という制度があるのでしょうか?
まず、今回の私のケースのように不利益処分を受けたが、何が問題で不利益処分を受けたのか、が分からない場合、訴状を書くため、必要な情報を集める必要があるときに、提訴の予告通知を利用します。
まあ、不利益処分を与える場合、普通なら理由の説明があるので、なぜ不利益処分を受けたのか、分からないという私のようなケースは通常ないですね。
したがって、提訴の予告通知を行う主たる理由は、訴訟が始まる前に、争点をまとめておくためです。
訴訟が始まってから、質問したり証拠の提出をもとめると、訴訟の期間が長くなりますし、次の裁判日までに用意しとかなければならなくなるので、忙しなくなります。
提訴の予告通知には、お互いの訴訟の負担を減らすための制度であり、相手方にも利益のある制度になります。
なお、提訴前の予告通知をしたからといって、必ず訴訟を起こさなければならない、というわけではありません。質問状を送って、解答を見たら完全にこちらの勘違いだった、ということはあります。
ただし、争点をまとめるために、提訴の予告通知を送っているので、提訴の予告通知が送られてきたら、まず訴訟になると思ってください。
さて、私はセガに対し、提訴の予告通知を行い、大戦組管理人、桃園管理人、及び、代表取締役に質問状を送りましたが、返答はありませんでした。
説明したように、質問に解答することは、セガ側にもメリットがあります。また、法律に基づき質問状を送っているにもかかわらず質問状を無視することは企業倫理に反します。
提訴の予告通知に基づく質問に解答しなくても、罰則はありませんが、解答義務はありますので、質問に答えないと裁判官の心象が悪くなる恐れがあります。
ては、訴訟に不利になる可能性があるにもかかわらず、大戦組管理人、桃園管理人、及び、代表取締役が質問に答えなかったのは、なぜでしょうか?
なお、私はセガに送った質問状が無視されることは事前に分かっていました。
次回は、なぜ、大戦組管理人、桃園管理人、及び、代表取締役が私の質問状を無視したのか、そして、セガが質問状を無視することを、なぜ、私は事前に分かっていたのか、について書きます。
初心者向け訴訟講座⑧「提訴の予告通知 その2」に続く