今回は損害賠償の請求額について考えてみます。
損害賠償を求める裁判を起こすとき、請求額を定める必要があります。例えば、借金の返済請求であるならば、貸した額+定めた利息、と金額が明確にでます。
しかし、今回、削除された私の記事のように価値が分からない場合の損害賠償の額は、どのようにして定めるべきでしょうか?
損害賠償額は自由に定めることができます。なので、私の記事は1億円の価値があるとして、損害賠償請求額を1億円とすることも可能です。
ただし、請求額が上がるほど、裁判所に払う金額が上がります。また、どのようにして1億円という金額を算出したかの根拠を求められます。私が1億円の価値があると思ったから、では通用しません。
なお、あまりに法外な損害賠償額を設定すると、裁判官の心証が悪くなります。また、弁護士に断られる原因になります。
訴訟の損害賠償額は1円から請求することができます。なお、裁判官は請求した金額以上の額を支払わせる判決を出すことはできません。
なので、もし、裁判官が私の記事には1億円の価値がある、と思ったとしても、損害賠償額を1円にした場合には、「セガは私に1円を支払え。」とする判決が出てしまいます。
したがって、裁判での損害賠償請求額は、減額を見こして、相場より多めに請求するのが、セオリーです。
また、通常、企業相手に訴訟を起こす場合、企業側は弁護士を5人ぐらい連れてきます。企業の弁護士契約がどのような形態になっているのかは知りませんが、仮に弁護士1人につき30万円の費用がかかるとしたら、30万円×5人=150万円です。
裁判は、相手の主張を全て認め、請求通りの損害賠償額を支払うと、審議は開かれずに終結します。
仮に、損害賠償請求額を1円にしてしまうと、弁護士費用を支払って、手間と時間をかけて裁判をするより、1円払って裁判を終わらした方がよくなってしまいます。
なので、支払い得を防ぐため、裁判で争いたい場合には、損害賠償請求額を相手の弁護士費用より高く設定しておくと良いです。
ちなみに、私はセガに対する請求額を、記事を書くのにかかった時間×最低賃金で算出してます。よって、請求額は300万円程度になってます。
さて、これから始まるセガとの裁判ですが、弁護士いわく、
「管理人の裁量権の範囲を争う裁判で、やってみなければ分からない。」と言ってました。
まあ、その程度のことは、弁護士に言われなくても分かってるわな。
続く