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初心者向け訴訟講座⑬「訴訟の流れについて その2」

by
三宅前六品
三宅前六品


 今回は三審制について説明します。
























 地方裁判所



 通常の裁判は地方裁判所から始まります。ネットで調べたところ、本庁が50、支部が203設置されてます。

 県庁所在地に地方裁判所の本庁があり、市には支部が設置されていると思います。自分の住所地の地方裁判所がどこにあるか、は把握しておいた方が良いです。






















 高等裁判所


 地方裁判所の判決に不服がある場合、高等裁判所に訴えることができます。この訴えのことを控訴と呼びます。

 高等裁判所は全国で、本庁が8 支部が6設置されてます。高等裁判の数は少なく、大きな都市にしかありません。

 岡山には高等裁判所の支部が設置されてますが、私は傍聴をしたことがありません。





















 最高裁判所


 高等裁判所の判決に不服がある場合は、最高裁判所に訴えることができます。この訴えのことを上告と呼びます。

 最高裁判所は東京に設置されており、全国で1つしかありません。

 最高裁判所は法律審でありますので、事実関係を争うことはできず、憲法解釈、法解釈の判断しかしません。

 






















 簡易裁判所

 少額で軽微な紛争を扱う裁判所です。請求額が140万円以下でないと簡易裁判所を利用することはできません。

 簡易裁判所は全国に438ヶ所に設置されてます。簡易裁判所=地方裁判所が私の認識だったので、調べていて、地方裁判所より数が多いことに驚きました。

 地方裁判所には必ず簡易裁判所がありますので、簡易裁判を起こす場合、最寄りの地方裁判所で確認してください。

 簡易裁判所は、少額で軽微な紛争を扱うため、簡易迅速に進むので、通常の裁判より、短い期間で判決がでます。



















 
 三審制


   日本の司法は三審制をとっています。控訴や上告のように判決に不服があり、上位の裁判所に訴えることを上訴と呼びます。

 原則として、上訴は2回までで、1つの事件につき最高で3回の審議までしかできません。



















    地方裁判所   簡易裁判所

      ↓                    ↓

    高等裁判所   地方裁判所

      ↓                    ↓

           最高裁判所     高等裁判所



 このように3回の審議で終わることを三審制と呼びます。簡易裁判所から訴えを始めた場合、最終の審理は高等裁判所になります。

 一応、簡易裁判所から始めても、最高裁判所に訴えることができる制度はありますが、複雑な事件にあたる場合、裁判官の職権で、地方裁判所に移送することができますので、簡易裁判所から最高裁判所に上訴した事例はないと思います。
























 それでは、今回、私がセガに起こす訴訟は、簡易裁判所と地方裁判所のどちらを利用するべきでしょうか?























 正解は地方裁判所です。まず、私のセガへの損害賠償請求額は140万円を超えるため、簡易裁判所を利用することはできません。

 また、今回の裁判は、憲法解釈、法解釈を争う裁判になります。最高裁判所まで争うことになる可能性があるため、簡易裁判所の簡易迅速の趣旨になじみません。

なお、簡易裁判所は請求額が少額のときに利用するため、弁護士を頼むと赤字になる恐れがあります。

 なので、簡易裁判所は弁護士を雇わないことを前提にしてます。法に詳しくないひとでも裁判が進めれるよう、裁判官から指示が出たり、裁判官が質問を受けてくれたりします。





















 私は、大戦組管理人に私の記事を削除した場合、訴訟を起こすと通告し、部長に相談したうえで私の記事を削除するようコメントで忠告してます。

 したがって、株式会社SEGAは訴訟を起こされることを納得したうえで私の記事を削除したはずです。よって株式会社SEGAには訴訟に対する協力義務が発生してます。

 しかし、株式会社SEGAは、私が法律に基づき送った質問状を無視してます。このように、相手方に責任があるにもかかわらず訴訟協力が得られないケースはよくあります。






















 通常の裁判では、裁判に出席しない場合、敗訴が確定しますが、簡易裁判所の場合、体調が悪い、弁護士が見つかってない等の理由で裁判を欠席することができます。

 訴訟を早く終わらせたくて、簡易裁判を選択したとしても、相手方が訴訟に出てこず、ひたすら遅延されると無駄に時間がかかってしまいます。

 相手方の協力が得られないと思う場合は、140万円以下の請求であっても地方裁判所を利用することをおすすめします。
 

















 ※ネットで調べると、請求額が140万以下の場合は簡易裁判所に訴訟を起こさなけれはならないとなってます。しかし、私の記憶だと、訴訟の相手方から簡易裁判所から地方裁判所に移送を求める制度があるので、どちらの裁判所を選ぶかは、任意のはずです。

 ただ、自信がないので、実際に訴訟を起こすときには、140万円以下の事件で地方裁判所に訴訟を起こすことができるかを事前に裁判所に確認してください。
 



「初心者向け訴訟講座⑭「訴訟の流れについて その③」に続く


 
 
 
 
作成日時:2024/06/10 04:41
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