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初心者向け訴訟講座⑧「提訴の予告通知について その2」

by
三宅前六品
三宅前六品
 


 今回は、なぜ、大戦組管理人、桃園管理人、及び、代表取締役が私の質問状を無視したのか、そして、セガが質問状を無視することを、なぜ、私は事前に分かっていたのか、について書きます。

 
 












 私は提訴の予告通知を行い、大戦組管理人、桃園管理人、及び、代表取締役に質問状を送りましたが、何の対応もありませんでした。
 
 企業相手に訴訟を起こす場合、社員と直接やり取りをすることはありません。弁護士が代理人となり訴訟の対応をするからです。

 なので、通常、提訴の予告通知を企業に送った時点で、今後のやり取りは弁護士を窓口にするよう、連絡が必ずあります。

 質問に答えなくても罰則はありませんが、解答義務はあります。裁判官の心証が悪くなるおそれがあるため、弁護士が質問状を無視することはありえません。

 このことから大戦組管理人、及び、桃園管理人に弁護士がついてないことが分かります。

 














 次に、もし、私が人種差別を含むヘイト記事を書いた場合、セガから、どのような対応をされるかを考えてみます。

  管理人が、人種差別を行ったことを理由に私の記事を削除しようとしたとき、私が表現の自由の侵害だとして、異議の申し立てをしたとします。

 この場合、人種差別を行った記事を放置すると、セガは人種差別を肯定する企業と、誤ったメッセージを送ってしまうことになるので、私から異議の申し立てがあったとしても、記事を削除するべきです。















 人種差別を行った記事が表現の自由で保護されるわけがありません。

 なので、提訴の予告通知を送った場合、セガから公式に、私の書いた記事が規約に違反すること、株式会社セガは人種差別を許さず、管理人の行った記事の削除は正しかった、と説明した手紙が私宛に届くでしょう。

 今回、セガから私宛に手紙は届いていません。つまり、大戦組管理人、及び、桃園管理人が行った私の記事の削除は、セガから公式には認められてないということです。

 











 

 以上のことから、大戦組管理人、及び、桃園管理人が質問に答えない理由は、適切な社内手続きを取らずに、私の文章を削除したため、弁護士費用が出ていないためです。

 また、大戦組管理人、及び、桃園管理人が質問に答えないことを私が分かってた理由は、提訴の予告通知に対して、セガの弁護士から連絡がなかったからです。

 質問状の回答は、裁判の証拠となるため、大戦組管理人、及び、桃園管理人は弁護士が付いてない状態で質問に答えることができなかったのでしょう。















 なお、セガの代表取締役にも質問状を出してますが、普通、代表取締役が時間を取られる、ささいな質問に答えることはないです。
 
 おそらく、提訴の予告通知があり、質問状が送られてきていることすら、代表取締役に報告が行ってないと思います。

 にもかかわらず、代表取締役に質問状を出したのは、大戦組管理人、及び、桃園管理人だけに質問状を送ると、この2人は上司に報告をしないと考えたからです。
















 なお、企業と訴訟をする場合、代表取締役が被告になります。質問状の場合と違い、訴訟を起こされたことは、訴訟当事者になる代表取締役に必ず報告があります。

 大戦組管理人、及び、桃園管理人は訴訟当事者ではないので、代わりに部長が、お偉いさんから呼び出しをくらい、事情の説明と謝罪を行うことになります。

 本来なら、提訴の予告通知が届いた時点で、部長がお偉いさんに事情の説明をして、頭を下げて弁護士費用を引っ張ってこないといけません。

 しかし、訴訟が始まってない今の段階で「お客さまの文章を勝手に削除したことで、訴訟を起こされそうなので、弁護士費用を出してください。」とは体裁が悪過ぎて話ができないのでしょうね。



 














 提訴の予告通知、質問状に答えなくても罰則はありませんが、解答義務はあります。提訴の予告通知は事前に争点をまとめ、お互いの訴訟負担の軽減を目的に行う制度です。

 裁判官は1人で、いくつもの裁判を抱えているので、事前に争点をまとめておくと、訴訟の日数を減らすことができるので、提訴の予告通知は、裁判官の負担を減らすことにもなります。
 
 大戦組管理人、及び、桃園管理人は説明責任があるにもかかわらず、法律に基づいて送った質問状を無視しました。企業が法律を遵守するのは当たり前のことです。

 なので、「やましいことがあるために質問を無視した」と裁判官に受けとめられても仕方ありません。法律に従わなくても構わないと判断したのは一体誰なのでしょうか?




















 私は「初心者向け訴訟講座」で内容証明郵便を裁判の証拠として提出できることを説明しました。



 よって、質問に答えなかった対抗処置のため、内容証明郵便で送った「提訴の予告通知」と「質問状」を大戦組管理人、及び、桃園管理人が説明責任を果たさない証拠として提出します。

 そして、大戦組管理人、及び、桃園管理人の「証人尋問」の請求を行い、私が直接、大戦組管理人、及び、桃園管理人の説明責任を果たさせます。
 
 
                       






 


初心者向け訴訟講座⑨「憲法、法律、及び規約について」に続く



 
更新日時:2024/02/29 14:45
(作成日時:2024/01/29 06:53)
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