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初心者向け訴訟講座⑤「内容証明郵便の書き方 その2」

by
三宅前六品
三宅前六品

 

 前回から引き続き、内容証明郵便の書き方について説明します。

















    内容証明郵便の書き方のルール


 内容証明郵便は、ただの手紙なので、文面は自由に書くことができますが、書き方に決まりがあり、決まりにしたがってないと内容証明郵便を送ることはできません。


















 まず、内容証明郵便には行数と1行に書くことができる文字数が決まっています。





 行数と文字数の制限を超えてしまうと、内容証明郵便を送ることはできません。

 縦書きと横書きの場合で文字数が違うので、気をつけてください。

 

















 次に内容証明郵便で使用できる文字について説明します。




 

 ようするに、内容証明郵便の文章は日本語で書いてください、ということです。なので、英単語の使用できますが、英語で内容証明郵便を書くことはできません。

















 一般的な記号は使用することができますが、絵文字を絵文字は使用することができません。記号で作った顔文字が使用できるかは不明です。

 Kgなどの単位は使用することができますが、kとgで2文字になります。(1)は3文字ですが、序列を示す場合の(1)は1文字になるので、ややこしいです。

 ①は○と1で2文字になります。、のように文字の下に線を入れると2文字になります。

 内容証明郵便を書くコツは、ややこしい文字は使用しないことです。例えば、kgが1文字か2文字か分からない場合は、カタカナでキログラムと書いた方が無難です。

 
 













 また、内容証明郵便は、自分の住所と名前、相手方の住所と名前を文章中に書かなければなりません。住所と名前は文頭か文末に入れます。

 内容証明郵便を送る相手方が会社の場合、住所は本社、宛名は代表取締役の名前で送ります。

  ただし、相手が企業の場合、代表取締役宛で内容証明郵便を送っても、代表取締役には届きません。些末なことを代表取締役に連絡する必要がないので、受付で止まります。
















 また、企業は多くの部署に分かれています。内容証明郵便が適切な部署に送られない可能性があるので、事前に送り先を確認した方が無難です。

 「貴社に訴訟を起こす予定です。つきましては内容証明郵便を送りたいので、送り先と宛名を教えてください。」と企業本社に電話してください。

 企業にとって、訴訟を起こされたり、内容証明郵便を送られたりすることは、よくあることです。受付の対応の仕方が決められているので、普通に送り先と宛名を教えてくれます。

















 私は面倒なので、送り先、宛名の確認をセガに行なわずに内容証明郵便を送ってます。訴訟を起こすときには、送り先、宛名の確認を弁護士が必ず行うので問題ありません。

 また、ここに訴訟の進行状況は書き込んでいるので、大戦組管理人、及び、桃園管理人が報告すれば、よいと思ってます。

 なお、大戦組管理人、及び、桃園管理人が報告を怠って、上司に叱られたとしても、それは私の知ったこっちゃないです。




 初心者向け訴訟講座⑥「内容証明郵便の書き方 その3」に続く




 
更新日時:2023/11/27 08:33
(作成日時:2023/11/27 05:35)
カテゴリ
初心者向け
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