今回は訴訟の流れについて説明します。
訴訟の流れについて説明したいのですが、私が企業相手に訴訟を起こしたときには、弁護士に丸投げしたので、手続きや訴訟の流れを経験として理解できてません。
しかし、私は別件で簡易裁判所で訴訟を起こしたことがあり、こちらは全て自分で行ったので、経験を通して手続きや訴訟の流れを説明することができます。
ただし、今回、私がセガに起こす訴訟は簡易裁判ではありません。なので、今回の記事は、一般的な訴訟の流れを、簡易裁判の訴訟、及び、裁判傍聴したときの感想を交えて簡単に説明します。
訴訟の流れ
訴状の提出
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第一回口頭弁論期日
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口頭弁論期日 → 和解
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判決
訴状の提出
訴訟を起こす場合には、裁判所へ訴状を出す必要があります。訴状が裁判所に受理され、裁判所から郵送された訴状が相手方に届くことにより、訴訟が始まります。
通常、訴状は事前に書いておいて、裁判所に提出するものですが、私は簡易裁判所に訴訟を起こすための、訴状の書き方が分からなかったので、裁判所に行って教えてもらいながら訴状を書いてます。
私が簡易裁判で訴状を出したときは、裁判所の職員さんが、つきっきりで丁寧に訴状の書き方を教えてくださりました。
なお、これは簡易裁判所用の対応であり、通常の裁判だと、ここまで丁寧な対応はしてもらえないと思います。
第一回口頭弁論期日
1回目の口頭弁論は裁判官と相手方との顔合わせです。訴訟を起こす側が原告で、起こされる側が被告になり、原告は訴状の陳述を被告は答弁書の陳述を行います。
「以下のように陳述します。」と書面を渡すこと陳述の代わりにするので、1回目の口頭弁論は五分程度で終わることが多いです。
訴訟は起こす側が訴状を出す時期を決めることができ、それまでに、時間をかけて証拠を集めることができるため、訴訟を起こす側が有利です。
なので、均衡をはかかるため、被告側は答弁書を提出しておけば、第一回口頭弁論期日は出席しなくても構わない、ことになっています。
口頭弁論期日
口頭弁論期日は、主張に対して反論する場です。適切に反論できないと、裁判官から事実であると認識されてしまいます。
口頭弁論期日の回数は決まっておらず、審議がつくされるまで行います。判決までに口頭弁論は、おおむね2〜3回ぐらい行う印象があります。
口頭弁論は月に1回程度のペースで開かれます。第一回口頭弁論の期日は裁判所が定めますが、次回の口頭弁論期日は裁判官、原告、被告が相談して都合の良い日を決めます。
私の感覚だと、1回で終わらせることができる、口頭弁論期日を2回、3回と引き伸ばしているように感じます。おそらく、口頭弁論期日を1回で終わらすと、裁判官の判決を書く時間が足りないためだと思います。
和解
和解とは、原告と被告がお互いの話し合いで、裁判を終結させるための条件を定めるものです。和解には法的拘束力があるため、判決と同一の効力があります。
民事上の揉め事は、お互いの話合いで解決することが望ましい、と考えられているため、裁判官から和解の勧告を受けることは、ままあります。
和解は契約の一種でもあるので、お互いの合意があるのなら和解の条件は自由に決めることができます。なので、和解の条件に再発防止が練り込まれることはよくあります。
判決
口頭弁論を通じて裁判官が出した結論が判決です。一般的な民事訴訟では結論部にあたる主文しか読みません。
例 主文 被告〇〇は原告〇〇に〇〇万円支払え。
これを読み上げると、判決は終わりです。理由等の説明はありませんので、五分もかからずに閉廷します。
社会的に注目されている金額の大きい訴訟なら、判決理由も読み上げるのかもしれませんが、私はそのような訴訟の傍聴をしたことがないので、実のところは分かりません。
判決に不満がある場合に上位の裁判所に訴え出ることを控訴と言います。判決が出てから2週間経つと判決が確定するので、判決に不満がある場合は2週間以内に控訴してください。
なお、口頭弁論期日で、お互いの主張、反論は終わっているため、判決時に出席義務はありません、控訴する予定がないなら、特にすることもないので、判決時に当事者が誰もいないことは珍しくありません。
以上が簡単な訴訟の流れです。覚えておいて欲しいことは、訴訟を起こされた場合、裁判所からの訴訟の呼び出しを無視すると、相手の主張を全て認めたことになり、敗訴が確定します。
訴状が送られてきた場合は、まず、弁護士に相談することをおすすめします。
初心者向け訴訟講座⑬「訴訟の流れ その2」に続く